住所氏名変更登記の義務化

令和8年度4月1日より登記されている住所や氏名が変更となった場合、2年以内に変更登記することが義務付けられることとなりました。

法務局ホームページ

この法改正に対応するため令和7年4月21日より登記申請時の記載内容も一部変更となっており、イーライフ相続登記のシステムも対応いたしました。