イーライフ相続登記では、これまで対象外としていた親等が名義変更を行っていなかった不動産の相続、いわゆる数次相続もサービスの対象といたします。
数次相続は独特なルールがあるためシステム化が難しく、同業他社では未対応であったり、世代分の料金がかかる対応が主流となっておりますが、名義変更が令和5年4月から義務化されることにより、これまで登録していなかった相続不動産の登記が増加するものと想定し、数次相続の手続きも対応可能なシステムとしました。
2世代までは同一料金とし、一度の申請で登記可能な中間相続登記のケースも対応します。
また不動産名義人の他界から時間が経って変更登記する場合、相続人もその子供に移行する代襲相続も多くなりますので、そのようなケースも対応可能です。
イーライフ相続登記は、今後もサービスの拡充に努めてまいりますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。