相続登記の義務化開始

令和6年4月1日より相続不動産の登記(名義変更)が義務化されます。
不動産を相続して3年以内に登記をしない場合、不動産1件につき最大10万円の過料が科せられる可能性がある制度で、一戸建ての場合は土地と建物でそれぞれに過料が科せられる可能性があります。
元々相続した不動産の名義変更を長年行わなかった場合、次のような問題やリスクがあり、法律改正で登記を促すこととなります。

  • 家族構成が変わり相続関係が複雑化する
  • 相続人が認知症になり手続きができなくなる
  • 相続人の気持ちが変化する
  • 勝手に相続登記される
  • 相続人が行方不明になる
  • 登録免許税が高額になる
  • 相続不動産を売却・担保にできない
  • 相続不動産の差し押さえを受ける
  • 不動産賠償を受けることができない

2024年相続登記義務化!不動産の名義変更をしないデメリット

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